防犯カメラ反対 自由な時代へ

防犯カメラに防犯効果はありません。詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索を。防犯カメラは、コストの無駄です。

民法は防犯カメラに否定的

窓や縁側を設ける場合さえ、目隠しの設置を求めています。


(境界線付近の建築の制限)
民法第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。


2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。


2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


 窓や縁側を設ける場合さえ目隠しの設置を求めています。見るのもいけないなら、記録や再生を伴う防犯カメラはもっといけない。よほどのことがない限り、防犯カメラで他の家や敷地を撮影してはいけないのである。

防犯カメラのない自由な時代へ

防犯カメラに防犯効果なし

防犯カメラのない自由な時代へ。防犯カメラに防犯効果はありません。


詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索、またはhttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_3.pdfをご覧になってください。

コストの無駄

防犯カメラは、コストの無駄になります。


防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例

 防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。


私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも
防犯カメラ禁止」なのです。


自由を守れ。