ドライブレコーダはプライバシーや肖像権を侵害
ドライブレコーダーは通行人のプライバシーや肖像権を侵害しており、防犯カメラと性質は何も変わりません。
駐車中にドライブレコーダーで家の前を撮影することは、プライバシー、肖像権の侵害です。
損害賠償を請求されるかもしれません。防犯カメラで家の前を撮影した場合、損害賠償を認めた判例があります。
ドライブレコーダーは通行人のプライバシーや肖像権を侵害しており、防犯カメラと性質は何も変わりません。
駐車中にドライブレコーダーで家の前を撮影することは、プライバシー、肖像権の侵害です。
損害賠償を請求されるかもしれません。防犯カメラで家の前を撮影した場合、損害賠償を認めた判例があります。
筆者は防犯カメラのない自由な時代を望んでいます。
防犯対策を全面否定しているわけではなく、プライバシーや肖像権を侵害する防犯対策はやめるべきであると主張しているのです。
鍵を2重にしたり、強化ガラスにしたりすることは否定しません。映像や音声を撮影、録音、記録しないなら、センサーや住民による見守りなども否定しません。
プライバシーと肖像権が守られ、撮影や録音、記録をされないことだけを望んでいます。ただそれだけを望んでいます。
プライバシーを侵害している防犯カメラに手袋をかけても正当防衛となり、威力業務妨害罪は成立しない。
防犯カメラのない自由な社会に近づく画期的な判決が2023年6月14日に大阪高裁で言い渡され、そして確定した。
判決によれば、カメラ以外の防犯対策をとっていなければ、カメラは防犯目的とはいえない。そんなふうに解釈できる。
撮影はプライバシー侵害の違法行為と言い切り、撮影目的が労働組合の活動を委縮させるためだった可能性が高いと述べた点も評価できる。
カメラによる撮影が防犯目的だと簡単には言わせない。撮影による不利益をはっきり認めた。そしてプライバシーを守る実効性のある正当防衛措置を認めた。そんな画期的判決が、 確定判決として認められた。
できれば防犯カメラ撤去までいって欲しかったが、今回の判決を評価します。