防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。 私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも 「防犯カメラ禁止」なのです。 自由を守れ。
2023年12月のブログ記事
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防犯カメラに防犯効果なし 防犯カメラのない自由な時代へ。防犯カメラに防犯効果はありません。 詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索、またはhttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_... 続きをみる
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事件が起こったからといって、防犯対策を強めるのはおかしい 事件が起こった原因を加害者のせいでなく、被害者のせいにするようなものだ。 なぜ被害者が防犯カメラで監視されないといけないのか。監視されるべきは加害者側のはずだ。 圧倒的多数の一般人が肖像権やプライバシー権を侵害されます 一部の人間の... 続きをみる
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宣伝ではありません。大川一夫弁護士は防犯カメラ反対の立場であり、プライバシー保護問題に積極的に取り組んでいると、大川一夫弁護士自身のブログから推察されるためそう書きます。 大川一夫で検索してみてはいかがでしょうか。弁護士事務所は大阪にあります。
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ドライブレコーダはプライバシーや肖像権を侵害 ドライブレコーダーは通行人のプライバシーや肖像権を侵害しており、防犯カメラと性質は何も変わりません。 駐車中にドライブレコーダーで家の前を撮影することは、プライバシー、肖像権の侵害です。 損害賠償を請求されるかもしれません。防犯カメラで家の前を撮... 続きをみる