防犯カメラ反対 自由な時代へ

防犯カメラに防犯効果はありません。詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索を。防犯カメラは、コストの無駄です。

日弁連が、列車内への防犯カメラ設置義務化に反対

2022年3月22日、日本弁護士連合会は列車内への防犯カメラ設置義務化に反対する声明を発表した。

声明の内容は、実質的に列車内への設置を否定

防犯カメラの設置には、犯罪発生の可能性が相当程度あり、予防効果があることを条件としている。
 しかし、国交省自身が予防効果に触れていないため、防犯カメラの列車内への設置は認められない。
 実質的に、全ての列車内への防犯カメラ設置を否定したものと思われます。


2012年の意見書を、日弁連は今でも意識していることがはっきりした

日弁連は今回の声明の中で、当ブログでたびたび紹介してきた2012年1月の声明について触れ、防犯カメラの規制を主張した。これは日弁連がずっと、防犯カメラの規制を意識し続けていたことを意味する。うれしいかぎりだ。


防犯カメラは肖像権の侵害である

今回の声明で日弁連は防犯カメラが肖像権を侵害している、とはっきり主張した。
地方の鉄道会社の経営を圧迫するとも主張した。


当ブログに影響されたのだろうか。ささやかながらうれしい。これからも防犯カメラの規制を主張し続けてほしい。防犯カメラのない自由な社会を目指してほしい。


 日本弁護士連合会、よろしくお願いします。

民法は防犯カメラに否定的

窓や縁側を設ける場合さえ、目隠しの設置を求めています。


(境界線付近の建築の制限)
民法第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。


2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。


2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


 窓や縁側を設ける場合さえ目隠しの設置を求めています。見るのもいけないなら、記録や再生を伴う防犯カメラはもっといけない。よほどのことがない限り、防犯カメラで他の家や敷地を撮影してはいけないのである。

防犯カメラのない自由な時代へ

防犯カメラに防犯効果なし

防犯カメラのない自由な時代へ。防犯カメラに防犯効果はありません。


詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索、またはhttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_3.pdfをご覧になってください。

コストの無駄

防犯カメラは、コストの無駄になります。