反対!警察官のカメラ装着
プライバシーの侵害、肖像権の侵害にほかならない。
職務執行の適正化などという言い訳は通用しない。
京都府学連事件(昭和44年12月24日判例)にあるように、証拠保全の必要性や緊急性もなしに撮影したり、公権力が正当な理由なく個人を撮影したりしてはならない。
客観証拠としても、 警察官のカメラ装着撮影が何の正当性もない撮影ならば、違法捜査として裁判で証拠採用されないため、活用されない。
何より国家権力による国民の監視にほかならない。
違法な捜査に税金をかけるな。税金の無駄遣い!。
