防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例
防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。
私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも
「防犯カメラ禁止」なのです。
自由を守れ。

防犯カメラに防犯効果はありません。詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索を。防犯カメラは、コストの無駄です。
防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。
私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも
「防犯カメラ禁止」なのです。
自由を守れ。
