肖像権を守る義務がある
日本国憲法には国民の4つ目の義務があると思っている。それは、自由と権利の保持義務。
日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
自由と権利は、保持しなければならないのだ。
プライバシー権、肖像権も権利の一つだ。プライバシー権、肖像権を守る義務を果たすため、
「防犯カメラ反対」「ドライブレコーダー反対」を主張しています。
もちろん日本国憲法第12条後段には、
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
ともある。
しかし、自由と権利は、保持しなければならないのだ。公共の福祉のために利用する「責任」により、自由と権利が奪われてはならない。
そして「しなければならない」と「責任」では、「しなければならない」が優先される。
「防犯カメラ反対」「ドライブレコーダー反対」の主張は 、国民の義務を果たすために主張しています。
