軽犯罪法違反かも 防犯カメラで他者の家を撮影すると
軽犯罪法第一条二十三
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
違反者は拘留や科料が科されます。
防犯カメラによって人の住居を撮影するのも、軽犯罪法違反になるかもしれません。
防犯カメラによる他人の敷地、又は他人の家の玄関付近の撮影は損害賠償請求が認められている。
防犯カメラによる撮影は、防犯目的であっても、正当性が認められなかった。
しかも、のぞき見より撮影の方が、再生可能な分、プライバシー侵害の度合いが高い。
それなら、防犯カメラで他人の家を撮影すると、軽犯罪法違反になるのでは。
そんな考えに至りました。
