防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例 - 防犯カメラのない自由な時代へ

防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。 私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも 「防犯カメラ禁止」なのです。 自由を守れ。

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